1947-08-09 第1回国会 参議院 厚生委員会 第7号 更に又解剖をするということにつきましての法律上の積極的な根拠も薄弱であるというような事実がございまして、これが問題として取上げられ、こういう死因調査という制度を実施いたしますならば、死因調査済の死体で引取人のない者は、医学專門学校又は医科大学に引渡して解剖させて、そうして医学の教育或いは研究の捉進を図るようにしたらどうかというようなことから只今申し上げました指令の第四号に、ちよつと御覧を頂きたいと存 久下勝次